お知らせ

グループホーム朝日新明館 運営規定・重要事項説明書

指定認知症対応型共同生活介護事業所

グループホーム朝日新明館 運営規程

(事業の目的)

第1条 特定非営利活動法人ラポールが開設する指定認知症対応型共同生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、認知症により自立した生活が困難になった利用者に対して家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、尊厳のある生活を営むことができるよう適切な共同生活介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

  1. 事業実施に当たっては、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨内容を遵守する。
  2. 事業所の運営に当たっては、利用者の人格・人権を尊重し、利用者の立場に立ったサービス提供に努めると共に、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことができるよう支援する。
  3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所、又は地域関係団体、ご家族との密接な連携により、共同生活介護の提供開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。

(事業所の名称)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • (1)名称:グループホーム朝日新明館
  • (2)所在地:東筑摩郡朝日村古見1938番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所(1ユニット)に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  • (1)管理者:常勤 1名
    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  • (2)計画作成担当者:常勤 1名
    計画作成担当者は、利用者個々の認知症対応型共同生活介護計画書を作成する。
  • (3)介護職員:常勤 6名、非常勤 1名
    介護職員は、利用者に対して必要な介護を行う。

(利用定員)

第5条 認知症対応型共同生活介護:9名(1ユニット)

(指定認知症対応型共同生活介護の内容)

第6条 指定認知症対応型共同生活介護の内容は、次のとおりとする。

  • (1)入浴、排泄、食事、着替え等の介助
  • (2)日常生活上の世話
  • (3)機能訓練
  • (4)相談・援助

(利用料等)

第7条

  1. 指定認知症対応型共同生活介護を利用した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定認知症対応型共同生活介護が法定代理受領サービスであるときには、その一割とする。
  2. 前項のほか、次に掲げる料金の支払いを受ける。(別表再掲)
    • (1)入居利用料
    • (2)理美容代
    • (3)オムツ代
    • (4)前各号に掲げるものの他、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められる費用。
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(介護計画の作成)

第8条

  1. 指定認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及び環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という。)を作成する。
  2. 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し当該計画の内容を説明し、同意を得る。
  3. 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供すると共に、常にその実施状況についての評価を行う。

(入退去に当たっての留意事項)

第9条

  1. 指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であって認知症の状態にあり、且つ次の各号を満たす者とする。
    • (1)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
    • (2)自傷他害の恐れがないこと。
    • (3)常時医療機関において治療をする必要がないこと。
  2. 入居後、利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は退去してもらう場合がある。
  3. 退去に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努める。

(緊急における対応方法)

第10条 職員は入居者に緊急事態が生じたときは、直ちに事業所管理者に報告し、ご家族に連絡をすると共に主治医、病院等との連携又は必要により救急車の出動を要請する等適切な措置を講じる。

(非常災害対策)

第11条

  1. 事業所は、非常災害に対応するために、消防避難に関する計画を作成し災害防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
  2. 非常災害に備え、年2回以上は避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(事故発生時の対応)

第12条 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町村、利用者のご家族に連絡を行う共に、必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第13条 事業所は、その責任により利用者に生じた損害について、速やかにその損害を賠償しなければならない。但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を勘案して、相当と認められる場合に限り、事業所の損害賠償責任を減じることがある。

(サービスの提供記録の記載)

第14条

  1. 指定認知症対応型共同生活介護サービスを提供した際には、その提供日数及び内容、当該認知症対応型共同生活介護について、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記録する。
  2. 提供した具体的なサービス内容等の記録は、2年間保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第15条

  1. 事業所は、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び関連法令を遵守し適切な取扱に努めるものとする。
  2. 事業所が得た利用者の個人情報については、原則的に事業者が行う認知症対応型共同生活介護サービスの提供以外の目的では利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(秘密保持)

第16条

  1. 事業所の職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない。
  2. 事業所は、職員であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
  3. 事業所は、居宅介護支援事業所等関係機関に対して、利用者に対する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。

(苦情等の処理)

第17条

  1. 事業所は、その提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情又は要望若しくは相談に迅速かつ適切に対応するため、苦情等受付窓口を設置するなどの必要な措置を講じなければならない。
  2. 事業所は、その提供するサービスに関して、市町村からの文書提出・掲示の求め又は市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情等に関する調査に協力しなければならない。

(衛生管理)

第18条 事業所は、利用者の使用する食器その他の設備、備品又は飲用に供する水について衛生管理に努めなければならない。

(運営推進会議)

第19条

  1. 指定認知症対応型共同生活介護が地域に密着し地域に開かれたものにするため運営推進会議を開催する。
  2. 運営推進会議は、おおむね2ヵ月に1回以上とする。
  3. 運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、民生委員、地域包括支援センター職員等、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者で構成する。
  4. 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われているかの確認、地域との意見交換・交流とする。
  5. 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成すると共に、当該記録を公表する。

(虐待の防止)

第20条

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
    • (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    • (2)虐待の防止のための指針を整備する。
    • (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    • (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等)による虐待を受けた疑いがある利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第21条

  1. 事業所は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。
  2. 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
  3. 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
    • (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    • (2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
    • (3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(通常の事業の実施地域)

第22条 通常の指定認知症対応型共同生活介護サービスの実施地域は東筑摩郡朝日村の区域とする。

(規定の補足)

第23条 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人ラポール理事会で定めるものとする。

附則 この規定は、平成23年3月1日から施行する。

(※虐待防止・身体拘束禁止等に関する改定条文は、令和6年4月1日より適用する。)

(別表)ご利用料金表

科目 利用料金 備考
住居費 60,000円 家賃(個室)
食費 33,000円~34100円 1日おやつ代含む1,000円
水道光熱費 20,000円 上下水道料・光熱費・冷暖房費
衛生費 3,000円 ティッシュ・トイレットペーパー・洗剤・除菌剤・
利用料合計 116,000円~127,000円  
介護保険1割分 26,000円前後 介護度により異なります

※上記に掲げるものの他、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても必要とされるものに係る費用であって利用者に負担されることが適当と認められる費用を徴収する。

 

認知症対応型共同生活介護重要事項説明書

 

令和6年4月1日現在

1 当認知症対応型共同生活介護サービスについての相談窓口

  • 電話:(0263)88-7160(午前8時30分~午後5時30分)
  • FAX:(0263)88-7161
  • 担当:室山 みどり
    ※ ご不明な点は、何でもお尋ね下さい ※

2 当認知症対応型共同生活介護の概要

(1)当グループホームの内容等

  • 介護保険事業所番号:2092700059
  • 事業所名:NPO法人ラポール グループホーム朝日新明館
  • 所在地:東筑摩郡朝日村古見1938

(2)職員体制

役職 資格 常勤 非常勤 業務内容
管理者・計画作成担当者 介護支援専門員・歯科衛生士 1人 介護職員兼務 全体マネジメント
介護職員 介護福祉士 1人   介護
介護職員 ヘルパー2級 7人   介護

(3)設備の概要

① 建物構造・面積:木造平屋建て、全体敷地面積 1,437.54㎡、建築面積 433.33㎡、延べ床面積 421.22㎡

② 居室の数と面積:8室(個室7・夫婦部屋1)

③ トイレの数:4箇所(共用3ヶ所・専用1ヶ所)

④ 浴室の数と種類:1箇所(一般浴槽)

⑤ 台所および食堂:   ㎡

⑥ 大広間:   ㎡

⑦ 防災設備:各室にスプリンクラーが設置されており、さらに消防署への自動通報装置が設置されています。

3 サービスの内容

別紙のとおり

4 入退居の手続

  1. 施設に直接申し込みをしていただきます(直接契約)
  2. 利用申込みは「利用申込書」に必要事項を記入し、申し込んでいただきます。
  3. 申込み後、ご本人との面談の上決定いたします。利用が内定した後、健康診断書の書類が必要となります。

5 当グループホームの特徴等

(1)運営方針

  • 指定認知症対応型共同生活介護の従事者は、要介護者であって認知症の状態の方を共同生活住居において家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上のお世話および機能訓練を行うことにより、利用者の有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必要な援助を提供します。
  • 事業の実施に当っては、関係市町村、地域の保健医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

(2)共同生活介護の考え方と提供方法

  • 指定認知症対応型共同生活介護の内容は、利用者の身体的状況を勘案した上で介護計画を作成し、その介護計画に基づき必要な援助を行います。利用者の症状を緩和し安心して日常生活を送ることができるよう、また、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的環境のなかで生活が送れることにより達成感や満足感を得て自信を回復するよう配慮します。
  • 利用者が自らの趣味、嗜好に応じた活動、充実した生活が送れるよう支援し、精神的な安定、問題行動の減少および認知症の進行を緩和するよう努めます。
  • サービスの提供については、親切丁寧を旨とし、利用者および家族に対しサービスの提供方法を説明します。また、利用者または他の利用者等の生命または身体の保護をするため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束は行いません。

(3)選択のため情報提供

  • サービス評価の実施(予定)とその公表:ホームページ等にて公表。

(4)職員研修

従事者の質的向上を図るため、研修の機会を設け、業務体制を整備します。

  • 採用時研修:採用後1ヶ月以内
  • 継続研修:年数回

(5)秘密の保持

従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。また、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇用契約書の内容に入れ徹底します。

  • 標準マニュアル作成

(6)家族等の面会制限はありません。

(7)束縛の条件

(2)③のとおり、原則的には身体的束縛は行いません。

7 ホーム利用の留意事項

  • 面会:午後9時以降はお休みになられる方も多いので、急用以外は、ご遠慮下さい。
  • 外出・外泊:お出掛けになるときは職員への連絡をお願いいたします。外出・外泊先で予定の変更等は連絡をいただきます。
  • 金銭管理:基本的にはご本人やご家族でお願いいたします。
  • 持込み品:居室に入る範囲内で使い慣れた日常の物をお持ちください。
  • 宗教:他の方のご迷惑にならない範囲であれば自由です。
  • その他:喫煙は禁止いたします。飲酒は愉快に適量を楽しみましょう。

8 緊急時の体制

玄関にはインターホーン、玄関からの出入りは終日センサーで感知されます。

9 非常災害対策

非常災害に備えるため、消防計画に基づき、避難訓練などを行います。防火責任者には事業所管理者を充て、火元責任者には事業所の職員を充て、始業時・終業時には、火元危険防止のため自主的に点検を行います。非常災害用の設備点検は契約保守事業者に依頼します。点検の際は、防火管理者が立ち会います。非常災害用設備は常に有効に保持するように努めます。

火災や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたります。防火管理者は、従業員に対して防災教育、消防訓練を実施します。防災訓練を年12回実施します。その他、必要な災害防止対策についても必要に応じて対処します。

10 サービスについて意見・要望・苦情等

  • 当グループホームの苦情対応:[担当] 室山 みどり / [電話] (0263)-88-7160
  • 市町村の苦情窓口
  • 長野県国民健康保険団体連合会:[電話] (026)-238-1580
  • 長野県福祉サービス運営適正化委員会:[電話] (0120)-28-7109

11 当法人の概要

  • 名称等:特定非営利活動法人 ラポール
  • 代表者:理事長 堀山 知幸
  • 本部所在地:松本市里山辺湯下17322-1
  • 定款の目的に定めた事業:1 第一種 社会福祉事業、2 第2種 社会福祉事業

12 他に経営する介護保険関連事業

  • 法人設立:平成16年
  • 施設等(種別):通所介護(小規模宅老所) 4ヶ所、有料老人ホーム

13 虐待防止のための措置

(1)事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、虐待防止に関する責任者の設置、苦情解決体制の整備、従業者に対する研修の実施等の措置を講じます。

(2)事業者は、サービス提供中に、当事業所職員または養護者(利用者の家族等)による虐待を受けたと見られる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報します。

14 身体拘束等の適正化

(1)事業者は、利用者の尊厳を守るという基本的な考えのもと、身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き、原則として行いません。

(2)緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。

(3)事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底するとともに、適正化のための指針を整備し、従業者に対し定期的な研修を実施します。

 

 

認知症対応型共同生活介護の利用に当り、契約書および本書面で重要な事項の説明を行いました。

令和  年  月  日

事業者

所在地:東筑摩郡朝日村古見1938

名称:認知称対応型共同生活介護グループホーム 朝日新明館

説明者 管理者:室山 みどり  印

私は、契約書および本書面により、事業者から認知症対応型共同生活介護についての重要な事項の説明を受けました。

利用者

住所:

氏名:            印

代理人

住所:

氏名:            印